ケガ等に関する補償
国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導*1中に保険の対象となる方(被保険者)がケガ*2*3をした場合に保険金をお支払いします。
- ゴルフの練習、競技または指導には、これらに付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
- ケガとは、急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払対象となりませんのでご注意ください。
- *2にかかわらず、基本となる補償におけるケガには日射または熱射によって生ずる熱中症を含みます。
保険金のお支払対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、引受保険会社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。