補償内容のご案内

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保険金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合は下記のとおりです。詳細は、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。

ケガ等に関する補償

国内外でのゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導*1中に保険の対象となる方(被保険者)がケガ*2*3をした場合に保険金をお支払いします。

  • ゴルフの練習、競技または指導には、これらに付随してゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
  • ケガとは、急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金のお支払対象となりませんのでご注意ください。
  • *2にかかわらず、基本となる補償におけるケガには日射または熱射によって生ずる熱中症を含みます。
  • 保険金のお支払対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、引受保険会社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。

死亡保険金

事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

1事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。また、1事故について、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

後遺障害保険金

事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%をお支払いします。

1事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

入院アイコン

入院保険金

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合、入院保険金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、お支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。

入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。

手術保険金

治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3

  • 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
  • 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。
  • 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院保険金日額の10倍の額のみお支払いします。
通院アイコン

通院保険金

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合、通院保険金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、お支払対象となる「通院した日数」は、1事故について30日を限度とします。

入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。

通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位にギプス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。

  • ギプス・キャスト、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ・スプリント固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース, 線副子等およびハローベストをいいます。なお、頸椎固定用シーネ、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーターその他着脱が容易なものを含みません。

携行品に関する補償

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携行品特約

「ゴルフ中等の危険補償特約」が自動セットされます。

国内外において、ゴルフ場、ゴルフ練習場敷地内で、保険の対象となる方(被保険者)が所有するゴルフ用品に次の損害が生じた場合、保険期間を通じて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。ただし、損害額は時価額を限度とします。

  • ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合に限ります。)
  • ゴルフクラブの破損、曲損*1

ゴルフ用品とは、ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフシューズ、ゴルフバッグ、ゴルフウェア等ゴルフ用に設計された物のほか、被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいいます。ただし、時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバッグ等の携行品は含みません。

他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。

保険の対象となる方(被保険者)またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。

  • 破損、曲損が生じたゴルフクラブの損害に限ります。

費用に関する補償

後遺障害アイコン

ホールインワン・アルバトロス費用補償特約

国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴し、パー35以上の9ホールを正規にラウンドするゴルフのプレー中に、下記のいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合、達成のお祝いとして実際にかかった費用等*2を、1回のホールインワンまたはアルバトロスについて保険金額を限度に保険金としてお支払いします。

  • 下記①および②の両方が目撃したホールインワンまたはアルバトロス(公式競技の場合は、下記①または②のいずれかが目撃したホールインワンまたはアルバトロス)
    ① 同伴競技者
    ② 同伴競技者以外の第三者*1
  • 記録媒体に記録された映像等により、その達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス

原則として同伴キャディがいないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金のお支払対象となりません。同伴競技者以外の第三者*1の目撃証明がある場合、または映像等によりその達成を客観的に確認できる場合に限り保険金をお支払いします。

他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

保険の対象となる方(被保険者)またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。

「ホールインワン・アルバトロス費用」は、複数のご契約にご加入いただいていても、その中で最も高い保険金額が、複数のご契約を通算しての支払限度額となります。既に「ホールインワン・アルバトロス費用」を補償する他の保険契約にご加入いただいている場合には、補償内容を十分ご確認ください。

保険金のご請求にあたっては、同伴競技者、同伴競技者以外の第三者*1、およびゴルフ場の支配人等のそれぞれが署名もしくは記名捺印したホールインワンもしくはアルバトロス証明書、または映像等のうち、弊社が求めるすべてのもののご提出が必要となります。

  • 同伴キャディ、ゴルフ場の使用人や関連業者、公式競技の競技委員、先行・後続のパーティのプレイヤー等をいいます。ただし、同伴キャディ以外の者で、保険の対象となる方(被保険者)または同伴競技者のゴルフプレーに同行する、ゴルフプレーを行わない者は含みません。
  • 慣習として負担する贈呈用記念品購入費用、祝賀会費用、ゴルフ場に対する記念植樹費用、同伴キャディに対する祝儀等が対象となります。

個人賠償責任に関する補償

個人賠償責任アイコン

個人賠償責任補償特約

「ゴルフ中等の危険補償特約」が自動セットされます。

国内外において以下のような事由により、保険の対象となる方(被保険者)が法律上の損害賠償責任を負う場合、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

  • ゴルフ*1の練習、競技または指導*2中に他人(キャディを含みます。)にケガ等をさせたり、他人の財物を壊した場合
  • ゴルフ*1の練習、競技または指導*2中に、国内で受託した財物(受託品)*3を壊したり盗まれた場合

国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は原則として引受保険会社が行います。

引受保険会社との直接折衝について相手方の同意が得られない場合や、保険の対象となる方(被保険者)に損害賠償責任がない場合等には、相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。

他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります。

記載している保険金以外に事故時に発生する様々な費用について保険金をお支払いする場合があります。

保険の対象となる方(被保険者)またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください。

  • ケイマンゴルフ、ターゲットバードゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは含みません。
  • ゴルフ*1の練習、競技または指導に付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。
  • 受託品には、自動車、原動機付自転車、自転車、船舶、サーフボード、ラジコン模型、ドローン、携帯電話、スマートフォン、モバイルWi-Fiルーター、コンタクトレンズ、眼鏡、手形その他の有価証券、クレジットカード、設計書、帳簿、動物や植物等の生物、乗車券、航空券、通貨、貴金属、宝石、美術品、データやプログラム等の無体物、1個または1組で100万円を超える物等は含まれません。

付帯サービス

24時間365日お電話にて各種医療に関する相談に応じるメディカルアシストや、法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や暮らしのインフォメーション等、役立つ情報をご提供するデイリーサポート、お電話にてご高齢者の生活支援や介護に関するご相談に応じ、優待条件にてご利用いただける各種サービスをご紹介する介護アシストが自動セットされています。

  • メディカルアシスト:常駐の医師・看護師が24時間365日対応し、緊急時の対処や医療機関の案内などをサポートします。
  • デイリーサポート:法律・税務・社会保険の電話相談や暮らしの情報提供など、日常生活をサポートします。
  • 介護アシスト:介護に関する電話相談に加え、家事代行・見守りサービスなど各種優待サービスをご紹介します。

※サービスの内容は変更・中止となる場合があります。また、一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。メディカルアシスト・デイリーサポート・介護アシストは東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。

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(東京海上日動安心110番)

TEL:0120-720-110(無料)

受付時間:24時間365日

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株式会社保険企画

神奈川県川崎市中原区北谷町47‑1

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東京海上日動火災保険株式会社

東京都千代田区大手町二丁目6番4号

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